医療費控除
- HOME
- 医療費控除
医療費控除とは
医療費控除とは、生計を共にしている家族(本人、お子さん、配偶者、ご両親など)の医療費に関して税金が還付される制度のことです。基本的なケースとしては1年間(1月1日~12月31日)の間に、家族で合計して10万円以上の医療費がかかった場合、確定申告を行えば税金が軽減されます。控除の最高額は200万円までです。
診察にかかった治療費に加えて「治療に必要な薬代」「市販の医薬品購入」「通院に使用した公共交通機関の費用」なども医療費の中に含めることができます。そのため、歯科医院やクリニックでもらった領収書、詳細な交通費、日時などは必ず控えておきましょう。
審美目的で見た目を綺麗にするセラミック治療や、歯並びを綺麗にする歯列矯正等の分野では医療費控除は対応をしておりません。
ですが、いしはら総合歯科では、噛み合わせ等を良くする目的の治療を、矯正治療やセラミックで行っておりますので医療控除に入ります。
お間違いないよう、ご注意ください。
医療費控除の計算方法
医療費控除を行うと、
所得税、住民税が戻ってきます。
※所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%
医療費控除の計算の例
(所得額500万円で治療費50万円のケース)
インプラント治療で50万円かかった患者さんのケースです。この場合の医療費控除額は50万円ー10万円=40万円です。 この方の年収が500万円だとすると、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。つまり、確定申告を行えば、40万円×30%=12万円分の税金が免除される計算です。結果的に実際かかった費用は、38万円で済みます。(治療費の50万円から免除分の12万円を引いた額です)
※計算は2021年現在のモデル価格です。消費税などによって変わる可能性があります。
医療費控除の計算の例
(所得額500万円で治療費100万円のケース)
次に矯正治療で年間100万円の治療費がかかった患者さんのケースです。この場合の医療費控除額は100万円ー10万円=90万円です。
この方の年収が500万円だとすると、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。つまり、確定申告を行えば、90万円×30%=27万円分の税金が免除される計算です。結果的に実際かかった費用は、73万円で済みます。(治療費の100万円から免除分の27万円を引いた額です)
※計算は2021年現在のモデル価格です。消費税などによって変わる可能性があります。
歯科における医療費控除
医療費控除になるもの
- インプラントの費用
- 自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
- 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の費用
- 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
- 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
- 歯科ローンにより支払った治療費
- 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
- 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
医療費控除にならないもの
- 歯を白くする目的のみのホワイトニング治療
- 歯垢や歯石取り
- 容貌を美化する目的のみの歯並びの矯正
- 歯科ローンの金利、手数料など
- 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
医療費控除の申請の流れ
医療費控除を受けるには確定申告で申請する必要があります。申告方法は大きく別けて3つあります。
直接税務署に立ち寄る
管轄している税務署に直接申告をしてください。税務署の所在地が分からない場合は国税庁ホームページから調べる事ができます。
税務署に書類を郵送する
国税庁ホームページから申告書を内容を記入し、管轄の税務署に郵送してください。
インターネットで申告する
税務署ホームページ内にある国税電子申告・納税システム『e-Tax』を利用して簡単に申告することが可能です。医療費控除の計算も自動で行なえます。
申告する為に準備するもの
医療費控除を申告するには医療費の領収書・レシート・控え等が必要です。なくさないように保管しましょう。
医療費控除の申告期間・有効期間
確定申告の申告期間は毎年翌月2月16日~3月15日(2021年現在)です忘れずに申告しましょう。
2月・3月は税務署が非常に混雑します。1月から準備を進め、なるべく早く申告をしましょう。また、医療費控除の請求期間は、対象となる医療費が発生した年の翌年1月1日から5年間です。